八王子学生課及び新宿学生課前にアルバイト求人票を掲示しています。企業等から求人があると仕事等に危険がないか、健康上害はないか、仕事内容・時間をチェックしていますが、雇用契約はあくまでも個人の責任において行うものなので、雇用条件を充分確認した上で必ず正式な契約を取り交わして下さい。
最近はインターネットから仕事を探す人も多いようですが、中には風俗営業や法令に違反するものもあるので注意して下さい。
学業とアルバイトを両立させることは非常に難しいことです。特に1年生はまず大学生活に慣れることを優先し、アルバイトをする場合は必要最小限にとどめ、なるべく長期休暇中にするようにして下さい。アルバイトに時間をとられ、学生の本分である学業がおろそかにならないようにして下さい。
学生課で紹介を受ける場合
- 求人掲示板を見て選ぶ(就労条件を確認すること)
- アルバイト申込書に記入し、学生証を添えて学生課に提出する
- 紹介状を受け取る
- 求人先へ電話し、面接日等を確認する(就労条件等の再確認)
- 選考結果連絡書を本人が窓口に提出する

- 危険を伴うもの(プレスなどの自動機械の操作、危険物の取り扱い、自動車等の運転、ヘルメット着用が必要とされる作業、警備員等)
- 人体に有害なもの(薬物の扱い等)
- 法令に違反するもの(出来高払い、マルチ・ネズミ講商法等)
- 教育的に好ましくないもの(街頭でのチラシ配り・ポスター張り、ギャンブル場内の現場作業、風俗営業、長期継続の深夜作業、選挙の応援に関連する業務等)
- 人命にかかわることが予想されるもの(水泳指導員・監視員、ホームヘルパー等)
- 労働条件が不明確なもの
- その他学生にふさわしくないと考えられるもの

アルバイト就労にも労働基準法が適用されます。面接時に賃金・労働時間など労働条件(下記参照)を確認し、双方が合意してはじめて労働契約が成立します。採用が決まったら、短期間でもできるだけ労働条件通知書(書面による労働条件の明示)をかわすようにしてください。自分で納得して働くことが基本です。

- 労働契約の期間
- 就業の場所・従事すべき業務
- 始業・終業の時刻、所定労働時間を超える労働(早出・残業等)の有無、休憩時間、休日に関すること
- 賃金、支払い方法および賃金の締め切り・支払いの時期
- 労働者に負担させる食費、作業用品などに関すること
※そのほかわからないこと、気になることがあればきちんと確認すること。
トラブルがおきたら
アルバイトを始めてから賃金の不払い・遅延、就労条件が契約と違うなどトラブルが生じた場合は、あきらめず求人元のアルバイト担当者に申し出ましょう。それでも解決しないときは、所轄の労働基準監督署または学生課まで相談・連絡してください。
新宿および八王子にある労働基準監督署の連絡先です。
このほか各署の詳細は
厚生労働省東京労働局 労働基準監督署ホームページ
で調べてください。管轄の区域は就労場所になります。
- 新宿労働基準監督署(管轄:新宿区・中野区・杉並区)
- 〒160-0023 新宿区西新宿7-5-25 西新宿木村屋ビル4階 Tel.03-3361-3949
- 八王子労働基準監督署(管轄:八王子市・日野市・稲城市・多摩市)
- 〒192-0046 八王子市明神町3-8-10 Tel.042-642-5296
- 工学院大学学生課
- 新宿キャンパス 新宿学生課(12階2番窓口) Tel.03-3340-0105
八王子キャンパス 八王子学生課(2号館) Tel.042-628-4882