人材育成
研修制度
環境
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有給休暇、各種手当、育児をサポートする制度など
20日(初年度10日、以降2日ずつ付与日数増加)
隔週土曜日に出勤した分、特別休暇という有給の休暇が年に23日付与されます。自身の業務と調整し、各自任意の日程に休暇を取得しています。
オンライン授業の活用を推進している大学として、週勤務日数の半分を上限としてテレワーク可能な制度を整備しています。
世帯主/非世帯主ともに支給あり
18歳未満の子を養育している場合、また60歳以上の家族を扶養している場合支給あり。18歳~22歳年度末までの子の場合は、加算金も支給されます。
※詳しい金額は募集要項をご確認ください
公共交通機関で片道1km以上100㎞以内の範囲で支給します。自家用車を使用して通勤する場合は、距離に応じて手当を支給します。
妊娠中、または出産後育児休業を取得していない方は、有給で通院のための休暇を取ることができます。
通勤時の混雑が体の負担になる場合は、一時間を限度として始業時刻の繰り下げ、終業時刻の繰り上げができます。
最大7週間取得できます。産前休暇期間は有給扱いです。
慶祝金、私学共済からのお祝金があります。
8週間取得します。産前休暇同様有給扱いになります。
子の出生後8週間以内、つまりパートナーの産後休暇の期間、4週間までの期間で、2回まで分割して育休を取得することができます。この分割回数は8週間以後の分割回数には含みません。よって、産後パパ育休と通常育休期間、最大4回まで分割して育休を取得することができます。
法律の延長要件に関わらず、子が2歳に達するまでの希望する期間育児休業を取得することができます。2回まで分割可能です。
小学校就学前の子を養育している場合は、本人の申し出があれば、時間外労働および深夜労働をさせることはできません。
育児休業終了後、小学校就学前の子と同居し養育している場合は、1日の所定労働時間を6時間までに短縮することができます。
小学校就学前の子を養育する職員が、健康診断や予防接種の付き添いや子の看病をする際に使用できる有給休暇です。1人の場合は5日、2人以上の場合は10日付与されます。
要介護状態にある家族を介護する場合、93日を限度として休業することができます。 また、1年間につき5日(当該家族が2人以上の場合は10日)を限度として、有給の介護休暇を取得することができます。
介護休暇は、介護だけではなく、通院等の付き添い、介護サービスを利用する際の手続き代行などでも申請可能です。
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