日本学生支援機構奨学生であった皆様へ(平成29年度卒業生対象)

2019/01/10

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大学・大学院での学業を終えられ、ご活躍のことと存じます。
特に、在学中に日本学生支援機構の奨学生であった皆様は、2018年10月から奨学金の返還を開始されていることと存じます。
 
奨学金は口座振替により返還することとなっていますが、例年、最初の引き落としができない方がいるそうです。
最初の引落ができないと、延滞となって、なかなかその状態から抜け出せなくなる恐れがあります。
そのようなことがないように、在学中からさまざまな機会にご説明をし、資料をお配りしてきましたが、改めて《注意喚起》のためにお知らせします。
 
あなたの返還金は、口座から、きちんと引き落とされていますか?
あるいは、口座振替の手続きを行っていないため、日本学生支援機構から請求書を受け取って、まだ支払いが済んでいないようなことはありませんか?
改めてご確認をお願いいたします。
 
万一、返還が困難な場合は、「返還期限猶予制度」や「減額返還制度」(※)などの仕組みがありますので、速やかに《日本学生支援機構の相談窓口:奨学金返還相談センター》に電話してください。ご相談の際は、「奨学生番号」が必要となりますのでご用意をお願いします。
※第一種奨学金の返還方式で所得連動返還方式を選択している場合、減額返還制度は利用できません。
 
このお知らせは、広く昨年10月から返還開始の方に向けてのものです。
もし、現時点で、すでに返還していたり、在学届の提出や返還期限猶予などの手続きを済まされている方は、特に手続等は必要ありません。
 
平成29年度から、各学校の貸与及び返還に関する情報が、日本学生支援機構のホームページ上で公開されています。また、奨学生として貸与されていた皆様の奨学金の返還金は、次の奨学金の原資となります。
本学としても、後輩学生たちのため、皆様に格別の留意をお願いする次第です。
 
学生支援部学生支援課

 
《日本学生支援機構の相談窓口》
奨学金返還相談センター 電話:0570-666-301(ナビダイヤル)
◆海外からの電話、一部携帯電話、一部IP電話からは ⇒ 03-6743-6100
◆月曜~金曜 8時30分~20時00分(土曜祝日・年末年始を除く)
詳細は下記関連リンクをご確認ください。