工学院大学技術士会

INDEX

  1. ご挨拶
  2. 工学院大学技術士会について
  3. 大学技術士会連絡協議会加盟校一覧
  4. 会則
  5. 組織図・構成員
  6. 入会案内・お問合せ

ご挨拶

工学院大学技術士会会長 水野明哲

工学院大学技術士会は、2007年に設立されました。
2009年度 工学院大学技術士会総会において、工学院大学技術士会会長に就任しました水野明哲です。
工学院大学技術士会は新体制で運営及び活動することになりました。新体制により会員相互の研鑽を図り、更にアクティブな技術士CPD及び修習技術者の育成・技術指導・支援活動を会員各位、大学・学園及び校友会のご協力とご支援の下に推進してまいりたいと存じます。また、公益社団法人日本技術士会と連携し、技術士の地位向上にお応えできるよう倍旧の努力をしてまいる所存でございます。
現在、工学院大学技術士会は技術士、技術士補、JABEEコース修了者等 428名おります。これらを会員として特に次の事項を遂行して参ります。
 
  1. 工学院大学の発展に寄与・貢献する。
  2. 会員相互の情報の共有化及びコミュニケーションを図る。
  3. セミナー、講演会等の開催及び、日本技術士会/CPD委員会等の連携を図り、CPD活動を推進する。
  4. JABEEコースの修了者と学生の技術士への指導・育成を行う。
  5. 他の大学技術士会との相互協力と積極的な交流を行い、大学技術士会連絡協議会と連携を密に進める。

工学院大学技術士会について

工学院大学技術士会は、会員相互の研鑽と親睦を図り、もって会員の職務能力と社会的地位の向上を図る。併せて、公益社団法人日本技術士会と連携し、技術者の継続研鑽及び技術士補と修習技術者の技術指導に関する諸活動を行うとともに工学院大学と社会の発展に寄与することを目的として2007年3月17日に設立されました。

大学技術士会連絡協議会加盟校一覧

大学名 技術士会名
東京科学大学 蔵前技術士会
日本大学 桜門技術士会
早稲田大学 技術士稲門会
東京都市大学 柏門技術士会
東京理科大学 理窓技術士会
中央大学 中大技術士会
千葉工業大学 千葉工業大学技術士会
工学院大学 工学院大学技術士会
東北大学 技術士青葉会
大阪工業大学 学園技術士会
摂南大学 摂南大学技術士会
名城大学 名城大学技術士会
芝浦工業大学 芝浦技術士会
慶応義塾大学 慶應技術士会
室蘭工業大学 水元技術士会
九州工業大学 九州工業大学技術士会
名古屋工業大学 ごきそ技術士会 
大阪大学大 阪銀杏技術士会
京都大学 京都大学技術士会
東京電機大学 東京電機大学技術士会
電気通信大学 電気通信大学技術士会
東北工業大学 東北工業大学技術士会
大阪産業大学 大阪産業大学技術士会
近畿大学 近畿大学技術士会
中部大学 中部大学技術士会
明治大学 明治大学技術士会
東京農工大学 東京農工大学技術士会
東海大学 望星技術士会
立命館大学 立命館大学技術士会
同志社大学 同志社技術士会
東京大学 赤門技術士会
横浜国立大学 横浜技術士懇話会
青山学院大学 常盤木技術士会
東京海洋大学 東京海洋大学技術士会
徳島大学技術士会 徳島大学技術士会

(令和6年8月現在)

会則

名称

第1条 本会は、「工学院大学技術士会」と称する。


目的

第2条 本会は、会員相互の研鑽と親睦を図り、もって会員の職務能力と社会的地位の向上を図る。併せて、公益社団法人日本技術士会と連携し、技術者の継続研鑽及び技術士補と修習技術者の技術指導に関する諸活動を行うとともに工学院大学(以下、「本学」という。)の発展に寄与することを目的とする。


活動

第3条 本会は、前条の目的を達成するために次の活動を行う。

  1. 技術士継続研鑽(CPD)に関する講演会、研究会の運営
  2. 本学の学生、大学院生及び卒業生に対する技術士第一次試験、技術士第二次試験の受験及び資格の登録に関する支援、またJABEE修了生に対する資格の登録及び技術士第二次試験の受験に関する支援
  3. 本学の教育の場において実務経験に基づく教育研究支援に関する活動
  4. 公益社団法人日本技術士会が行う事業への協力・支援に関する活動
  5. その他、本会の目的を達成するために必要な活動

事務局

第4条 本会の事務局は学校法人工学院大学に置く。


会員及び入会

第5条 本会は、正会員、準会員、学識会員及び賛助会員で構成する。

  1. 正会員は、本学園関係者及び卒業生で、技術士の資格を取得した者、技術士補の資格を取得した者とし、会長へ申し出ることにより正会員となることができる
  2. 準会員は、本学園関係者及び卒業生で、修習技術者(技術士補となる資格を有するもの)とし、会長へ申し出ることにより準会員となることができる。
  3. 学識会員は、本会の目的・活動を遂行するにあたって学識を有するものとし、役員会の推薦を得て学識会員となることができる。
  4. 賛助会員は、本会の目的・活動に協賛し、本会の発展に協力する個人及び企業とする。し、会長の承認を得て、賛助会員となることができる。

顧問

第6条 本会に顧問を置くことができる。

  1. 顧問は、本会の事業に賛同し、本会の発展に協力するものとする。
  2. 顧問は、役員会の議を経て、会長がこれを委嘱する。
  3. 顧問は、本会の事業に関する重要事項について、会長の諮問に応じ、又は、役員会に出席し意見を述べることができる。

会費

第7条 会費は別に定める。


資格の喪失

第8条 会員は、次の各号の一に該当するときはその資格を喪失する。

  1. 退会の届出をしたとき
  2. 死亡したとき
  3. 除名されたとき

退会

第9条 前条により資格を喪失した者は、会員の登録を抹消する。


除名

第10条 役員会において、本会の名誉を著しく傷つけ、又は秩序を乱し、本会の目的に反する行為を行ったと認められた会員は、会員の資格を失う。


会員名簿

第11条 本会は会員名簿を備え、定期的に会員名簿の整備を行わなければならない。

  1. 会員名簿は「個人情報の保護に関する法律」及び学校法人工学院大学規程「個人情報の保護に関する規程」に基づき厳正に管理する。
  2. 会員の個人情報の利用目的は、本会の活動に限定するとともに、管理に当たって漏洩等の防止のための安全管理措置及び本人からの求めによる個人情報の開示・訂正・利用停止を行うものとする。
  3. 会員の個人情報を本会の活動以外の利用目的で使用する場合は、本人の承諾を得た上で会長の承認を得なければならない。

役員

第12条 本会に次の役員を置く。

  1. 会  長
  2. 副 会 長 若干名
  3. 理  事 会長、副会長を含め10名以内
  4. 監  事 2名

選任

第13条 理事及び監事は総会で選任する。

  1. 会長は理事の互選によって選任する。会長は副会長を指名する。
  2. 監事は、他の役員を兼ねることができない。
  3. 役員に欠員が生じたときは、役員会で補充者を決定することができる。この場合、会長は次期総会で報告しなければならない。

職務

第14条 会長は、本会を代表し活動を総括するとともに、総会及び役員会の議長を務める。

  1. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは会長の職務を代行する。
  2. 役員は、役員会を組織して本会の重要事項を審議・決定し、本会の事業を運営する。
  3. 監事は、本会の業務を監査する。

任期

第15条 役員の任期は1期2年とする。ただし、再任を妨げない。

  1. 補充により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

報酬

第16条 役員、顧問は、無報酬とする。


会議の種類

第17条 本会の会議は、総会及び役員会とし、会長がこれを招集する。

  1. 総会は、年に1回開催する。
  2. 役員会は、第13条に規定する役員をもって構成する。会員は、必要があるときは役員会に出席し、意見を述べることができる。

構成

第18条 総会は、正会員及び学識会員をもって構成する。

  1. 役員会は、第13条に定める役員をもって構成する。

成立

第19条 総会は、正会員及び学識会員の委任状を含めて過半数の出席をもって成立する。

  1. 役員会は、委任状を含めて役員の過半数の出席をもって成立する。

議決

第20条 総会の議決は、出席会員の過半数をもって決定し、可否同数のときは議長がこれを決定する。

  1. 役員会の議決は、出席役員の過半数をもって決定し、可否同数のときは議長がこれを決定する。

審議

第21条 総会は、この会則に定めるもののほか、次の事項を議決する。

  1. 事業計画及び予算の決定に関する事項
  2. 事業報告及び決算の承認に関する事項
  3. 会則の改正に関する事項
  4. その他、総会における議決が必要と認められた事項
2 役員会は、この会則に定めるもののほか、次の事項を審議する。

  1. 総会に提出する議案に関する事項
  2. 本会の運営に関する事項
  3. 本会の事業活動に関する事項
  4. 本学及び公益社団法人日本技術士会との連絡調整事項で必要があると認めた事項
  5. その他、会長が必要と認めた事項

年度

第22条 本会の事業及び会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。


経費

第23条 本会の運営に係る経費は、行事会費、寄付金及びその他の収入をもって賄う。


予算

第24条 会長は、次の書類を作成するものとし、これらの書類は役員会の議決を経て総会の承認を得なければならない。

  1. 事業計画書
  2. 収支予算書

決算

第25条 会長は、毎会計年度の終了後、次の書類を作成し、役員会の議決を経て総会に提出し、その承認を得なければならない。

  1. 事業報告書
  2. 収支決算書

監査

第26条 監事は、監査の結果について、役員会を経て総会に報告しなければならない。


会則改正

第27条 この会則の改正は、役員会の議決を経て総会の承認により決定する。


解散

第28条 本会は、役員会の議決を経て総会の承認により解散することができる。
  1. 解散時に余剰金及び残余財産があるときは、総会の議決を経てこれを学校法人工学院大学に寄付する。

細則

第29条 この会則に必要な細則は、役員会において定めることができる。


付 則

  1. この会則は、本会設立の日(平成19年3月17日)から施行する。
  2. 第5条第3項の学識会員は、第7条第3項の規定にかかわらず本会則施行日前に開催の(仮称)工学院大学技術士会設立準備会において推薦されたものとし、その後の学識会員は、本会則に定める手続きを経るものとする。
  3. 本会の最初の役員の任期は、第16条の規定にかかわらず本会の設立の日から平成20年度総会までとする。
  4. 本会の最初の会計年度は、第23条の規定にかかわらず本会設立の日から平成20年3月31日までとする。
  5. 準会員(修習技術者)の資格・取扱変更に関する第5条、第7条、第19条及び第20条の一部改正は、平成22年3月4日から施行する。
  6. 社団法人日本技術士会の組織変更に関して第2条、第3条、第22条の一部改正は、平成24年4月19日から施行する。
  7. 修習技術者の入会に関する第7条の一部改正は、平成27年6月1日から施行する。
  8. 会員名簿の管理に関する第12条の一部改正は、平成27年6月1日から施行する。
  9. 会員及び入会に関する第5条の一部改正は、平成28年4月1日から施行する。
  10. 入会に関する第7条の削除は、平成28年4月1日から施行する。
  11. 資格の喪失に関する第8条の一部改正は、平成28年4月1日から施行する
  12. 会計監事を監事に変更することに伴う第12条、第13条、第14条、第25条、第26条の一部改正は、平成29年4月1日から施行する。
  • 制定:平成19年3月17日

組織図・構成員

組織図

役員一覧

区 分 氏 名 技術士部門
顧 問 大橋 秀雄  
会 長 水野 明哲 機械
副会長 黒澤 兵夫 総合技術監理/情報工学
野澤   康 建設(都市及び地方計画)
理 事
島田 敏幸 衛生工学
野部 達夫 衛生工学
雑賀  高 機械
監事 松井 征男 上下水道
金野 祥久 機械

会員技術部門

技術部門 人 数
機械 11
船舶・海洋 -
航空・宇宙 -
電気電子 10
化学 -
繊維 -
金属 1
資源工学 -
建設 14
上下水道 7
衛生工学 16

技術部門 人 数
農業 1
森林 -
水産 1
経営工学 2
情報工学 1
応用理学 -
生物工学 -
環境 2
原子力・放射線 -
総合技術監理 9
 

入会案内・お問合せ

入会をご希望の方は、下記の事項をご覧いただき、入会の手続きをおとり下さい。多くの方の入会をお待ちしております。

会員

本会は、正会員、準会員、学識会員及び賛助会員で構成する。
正会員は、本学園関係者及び卒業生で、技術士の資格を取得した者、技術士補の資格を取得した者とする。
準会員は、本学園関係者及び卒業生で、修習技術者(技術士補となる資格を有するもの)とする。
学識会員は、本会の目的・活動を遂行するにあたって学識を有するものとする。
賛助会員は、本会の目的・活動に協賛し、本会の発展に協力する個人及び企業とする。

入会

本会に入会を希望する者は、入会申込書を会長へ提出するものとする。
正会員は、会長へ申し出ることにより正会員となることができる。
準会員は、会長へ申し出ることにより準会員となることができる。
学識会員は、役員会の推薦を得て学識会員となることができる。
賛助会員は、会長の承認を得て、賛助会員となることができる。
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入会確認手続きが済みましたら、工学院大学技術士会の会員名簿に登録し、各種行事のご案内をいたします。

問い合わせ

学校法人工学院大学 技術士会事務局
E-mail :k_ipe[at]sc.kogakuin.ac.jp
TEL :03-3340-0121

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