研究活動に係る不正防止への取組み
研究活動の不正行為とは
研究活動の不正行為とは、研究者倫理に背馳し、研究活動および研究成果の発表において、その本質ないし本来の趣旨を歪め、科学コミュニティの正常な科学コミュニケーションを妨げる次の各号に掲げる行為をいいます。
特定不正行為
(1)捏造
存在しないデータ、研究結果等を作成すること。
(2)改ざん
研究資料・機器・過程を変更する操作を行い、データ、研究活動によって得られた結果等を真正でないものに加工すること。
(3)盗用
他の研究者のアイディア、分析・解析方法、データ、研究結果、論文または用語を、当該研究者の了解もしくは適切な表示なく流用すること。
その他
他の学術誌等に既発表または投稿中の論文と本質的に同じ論文を投稿する二重投稿、論文著作者が適正に公表されない不適切なオーサーシップなども不正行為として取り扱う。
ガイドラインの基本的な考え方
研究活動における不正行為は、文部科学大臣決定の「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」(平成26年8月26日決定)に示されています。(平成18年に策定したガイドラインの見直し)
これは、従来の研究活動における不正行為への対応が、研究者個人の責任に委ねられている側面が強かったことを踏まえ、今後は、研究者自身や科学コミュニティの自律を基本としながらも、研究機関が組織を挙げて不正行為の防止に関わることにより、不正行為が起こりにくい環境がつくられるよう対応の強化を図ることを基本的な方針としています。
工学院大学の取り組み
工学院大学では、このガイドライン改正に伴い、不正行為を発生させないための取り組みとして、責任体制を整え、研究活動不正防止計画をたて、研究者が研究を行う上での遵守すべき事項を定めました。
1.工学院大学の研究不正防止(研究活動)に関する責任体制
2.研究活動不正防止計画
研究活動不正防止計画
諸規程
研究不正を行った場合のペナルティ
1.研究費の使用中止
2.論文等の取り下げ等の勧告
告発・調査について
研究活動の不正行為への対応について、規程を定め、相談・通報を受け付ける窓口を設置しています。
告発・相談窓口 | 工学院大学 研究推進部 研究推進課 E-mail: souken[at]sc.kogakuinac.jp FAX:03-3342-5304 光和総合法律事務所 古川春雄弁護士、小野寺眞美弁護士、木谷太郎弁護士 E-mail:furukawa@kohwa.or.jp,onodera@kohwa.or.jp, kitani@kohwa.or.jp FAX:03-5562-2522/2533/2577/2755 〒107-0052 東京都港区赤坂4丁目7番15号 陽栄光和ビル |
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【告発手続】 告発後の具体的な手続等は、「研究費の不正使用・研究不正行為に関する調査委員会規程」に示します。
【調査期間】 不正行為に該当するか否かの認定を本調査開始後、概ね150日以内に認定します。
【調査期間】 不正行為に該当するか否かの認定を本調査開始後、概ね150日以内に認定します。
【調査等への第三者的視点の導入】
*告発は書面、ファクシミリ、電子メール、電話、面談により受け付けます。
*匿名での通報は原則としてできません。
*調査の結果通報内容が悪意に基づく虚偽のものと判明した時は、通報者の氏名の公表、懲戒処分、刑事告発等必要な措置を行う場合があります。
*告発者は告発を行ったことを理由に、人事、給与、その他の身分および勤務条件に関して不利益な取扱を受けません。
*告発した場合、告発者の秘密保持の徹底をします。
文部科学省では、「科学研究における健全性の向上について」をホームページで公表しています。
(1)実験データ等の保存の期間及び方法(研究分野の特性に応じた検討)
(2)研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務
(3)特定不正行為(ねつ造、改ざん、盗用)以外の不正行為の範囲(二重投稿・オーサーシップの在り方等)
(4)研究倫理教育に関する参照基準
(5)各大学の研究不正対応に関する規程のモデル
(6)その他研究健全化に関する事項