知的財産権について
職務発明届出・出願・権利化等の流れ
- 「職務発明届出書」(様式第1号)の提出
- 職務発明の承継可否の審査(1週間~10日程度)
- 承継可否の審査結果をもとに取扱を決定
- 認定された場合:
a.大学として承継し、出願する
b.認定された場合は、「職務発明届出承継通知」(様式第2号)により通知する。
c.発明者から職務発明譲渡証書(様式第3号)を受ける
d.出願について特許事務所等との打合せのうえで出願する
e.出願以降は、「審査請求時」「権利化時」「年金支払時」に大学帰属の権利とするかの審査がある
非認定の場合:
a.大学としては承継しないため、出願しない。ただし、個人としての出願は可能である。
b.発明者に返却