遺贈・相続財産による寄付

INDEX

  1. 遺贈・相続財産から工学院大学へのご寄付について
  2. 遺贈によるご寄付
  3. 相続財産からのご寄付
  4. その他ご寄付の前に

遺贈・相続財産から工学院大学へのご寄付について

本学園では、誰もが迎える人生の終わりへの備えとして、身の周りの整理を始められた際、母校への寄付をお考えくださる方々のために「遺贈」制度を設けております。
また、「工学院大学が好きだった故人を想い、相続した財産の一部を工学院大学に寄付したい」というご遺族様のお気持ちに応えるために「相続財産からの寄付」という制度も設けております。

これらの制度は、皆さまが所有されている財産の全部または一部を、工学院大学が永続的に発展するための資金として、ご提供いただくものです。
いずれも相続税が免除となる等、税制上の優遇措置を受けることができます。本制度の趣旨をご理解いただき、ご検討いただければ幸いに存じます。

遺贈によるご寄付

  • 遺贈とは、遺言書を作成し、遺産を特定の人・団体に贈る(寄付する)ことです。
  • 遺言書の中で財産を譲り渡す先の一つに、「工学院大学」をご指定いただければ、遺言執行時に本学へ連絡が入り、受け入れ手続きを進めさせていただきます。
  • 遺言書の作成には、必要な要件が厳しく規定されているため、司法書士や弁護士等、専門家の助言を受けて作成するか、公証役場のご利用をお勧めします。また、本学と提携している金融機関でも遺贈のご相談から遺言書の作成、保管、執行を行います。
  • 本学園へ遺贈した財産は相続税の非課税財産になります。

遺贈による寄付の一般的な流れ

1. 遺贈内容のご検討

  • ご家族の相続分を配慮したうえで、遺贈内容をご検討ください。(遺留分を考慮する必要があります)
  • 不動産等、現金以外でのご寄付については、教育研究に資することを目的とした利用が見込めない場合、維持管理において懸念が生じる可能性がある場合等、お受けできないこと があります。不動産等、現金以外での寄付をご検討の場合は、あらかじめ当学園までお問合せください。

2. 学校法人工学院大学への相談・申し入れ

  • 提携金融機関をご紹介します。
    【提携金融機関】三菱UFJ信託銀行
    学園にご連絡いただかずに、ご自身で直接提携金融機関へご相談いただいても結構です。

3. 提携金融機関でのご相談

  • 寄付(遺贈)を含む遺言書作成に関する相談を提携金融機関の専門スタッフが行います。
    ※ 相談料は無料です。
    ※ ご相談内容の機密事項は保護されます。

4. 遺言書作成

  • 提携金融機関の遺言信託業務を利用して遺言書を作成します。
    ※ 遺言書には主に自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類がありますが、自筆証書遺言を作成し、有効なものとして執行するには条件が厳しく規定されています。公正証書遺言は、専門家が法律に照らし合わせ、形式を整えて作成されるので、無効になることがありません。
    ⇒ 公正証書遺言は全国各地にある公証役場で作成することができます。
  • 本学園が提携している金融機関でも遺贈のご相談から遺言書の作成、保管、執行までを行います。(相談は無料)
    ※ 遺言書の保管から遺言執行については提携金融機関所定の手数料等が発生します。

5. 遺言書の保管と管理

  • 提携金融機関が遺言書の保管と管理を行います。
  • 遺言書の保管中は提携金融機関が遺言内容・財産・相続人・受遺者等の変動について毎年定期的に遺言者ご本人に照会します。

6. 遺言執行

  • 提携金融機関が相続人からご逝去の通知を受け次第、遺言の内容を執行します。
  • 遺産の調査・収集・財産目録の作成、遺産の管理、遺産の名義書換・処分、相続人・受遺者への財産配分等、遺言執行内容が提携金融機関から相続人等に報告されます。

7. 相続人への遺産相続および本学園へのご寄付

相続財産からのご寄付

  • 相続財産からの寄付とは、相続人の意思で、故人より引き継いだ財産の中から一部を寄付することです。
  • 相続又は遺贈を受けた方が、相続した財産を相続税の申告期限(被相続人の死亡を「知った日」の翌日から10か月以内)までに当法人に寄付し税務署へ申告した場合には、そのご寄付した財産については相続税が非課税となります。
  • 非課税扱いとするには、申告に当たっては、本学園の申請により文部科学省が発行する「相続税非課税対象法人の証明書」が必要になります。この発行には申請から約2か月を要しますので、お手続きを希望される方は、本学園までお早めにご相談ください。

相続財産によるご寄付の一般的な流れ

1. 親族等の逝去

  • <相続税申告期限>被相続人の死亡を「知った日」の翌日から10か月以内と定められています。なお、当該日が土、日、祝日にあたるときは、その翌日が期限となります。

2. 財産の相続

3. 本学へご相談

  • 故人の遺志、相続を受けた方の想いを本学園への寄付という形に遺されることをご検討いただけましたら、総務課までご連絡ください。
  • 「ご寄付申込書」及び「寄付金振込用紙」をお送りします。
  • 不動産等、現金以外のご寄付はお受けできない場合があります。事前にお問い合わせください。

4. ご寄付

5. 証明書の申請

  • 入金確認後、領収書を発行いたします。あわせて、文部科学省へ非課税申請に必要な「相続税非課税対象法人の証明書」の発行を申請します。
  • 文部科学省へは相続税申告期限の2か月前までに申請する必要があります。

6. 証明書の交付

  • 証明書が本学に届き次第、速やかにお送りしますので、領収書と一緒に相続税の申告書類に添付し、所管の税務署へご提出ください。

その他ご寄付の前に

不動産等の取扱いについて

  • 不動産等は教育研究目的での利用が見込めない場合、維持管理において懸念が生じる可能性がある場合には、お受けできないことがあります。
  • 個別案件については、事前にお問い合わせいただければ、ご相談を承ります。

遺贈・相続財産からの寄付の受入れ先について

  • ご寄付の受入れ先は寄付者の方が自由に選択することができます。
  • 特にご指定のない場合は、「学校法人工学院大学へ寄付する」とお書きいただければ、遺言実行時に本学園が最も重点的に募集している寄付制度で受け入れさせていただきます。

遺贈について具体的な検討に入る前に

  • ご自身の財産(不動産・預貯金・株式等)について、リスト化することをお勧めします。市販のエンディングノートにはリストが付いている場合がありますので参考にしてください。
  • 認知症や不慮の事故等にあった場合、契約等の法律行為ができなくなる恐れがあります。ご自身が健康なうちに、遺言書を作成し、財産の振り分けについて意思表示をしておくことが重要です。
  • 相続人がいない場合、通常、遺産は国庫に入りますが、遺言書を残すことでご自身の意思で財産の使い道を決めることができます。

寄付者顕彰について

  • 遺贈や相続財産からの寄付により 本学園の教育研究事業の充実に貢献をされた方(個人)には次の称号を贈与します。
    名誉賛助員  寄付累計額 500万円以上
    賛助員    寄付累計額 100万円以上

問い合わせ

学校法人工学院大学 総務・人事部 総務課
E-mail :donation@sc.kogakuin.ac.jp
TEL :03-3340-0121

募金について