税制上の優遇措置

INDEX

  1. 個人の場合
  2. 法人・団体の場合
  3. 法人・団体の場合(寄付研究費)

個人の場合

1.所得税および所得の寄付金による控除

工学院大学への寄付金は、文部科学省から「特定公益増進法人」として寄付金控除の対象となる証明を受けています。
寄付金控除には、下記の税額控除制度と所得控除制度の二種類があり、寄付者ご自身が確定申告の際に、どちらかを選択してください。

(1)税額控除制度
所得税率に関係なく所得税額から直接控除されるため、多くの方において、所得控除制度と比較して減税効果が大きくなります。

①寄付金額が年間2,000円を超える場合には、その超えた金額の40%に相当する額が、当該年の所得税額から控除されます。
(寄付金額※1 - 2,000円) × 40% = 所得税控除額※2
※1 控除対象となる寄付金額は、その年の総所得金額等の40%が上限となります。 ※2 所得税控除額は、その年の所得税額の25%が上限となります。

②確定申告の際には、「税額控除に係る証明書(写)」と、本学発行の「寄付金受領書」が必要となります。

(2)所得控除制度
所得控除を行った後に所得税率をかけるため、所得金額に対して寄付金額が大きい場合には減税効果が大きくなります。

①寄付金額が年間2,000円を超える場合には、その超えた金額が、当該年の所得金額から控除されます。
寄付金額※3 - 2,000円 = 所得控除額
※3 控除対象となる寄付金額は、その年の総所得金額等の40%が上限となります。

②確定申告の際には、「特定公益増進法人証明書(写)」と本学発行の「寄付金受領書」が必要となります。

還付額の算出例

課税される所得金額600万円で工学院大学への寄付額10万円の場合

  税額控除の場合 所得控除の場合
寄付しなかった場合の納税額 (600万円×20%)-427,500円=772,500円 (600万円-0円)×20%-427,500円=772,500円
工学院大学へ10万円寄付した場合の納税額 {(600万円×20%)-427,500円}-{(10万円-2,000円)×40%}=733,300円 {600万円-(10万円-2,000円)}×20%-427,500円=752,900円
寄付しなかった場合との差異(還付額) 39,200円 19,600円

※計算方法につきましては、納税額の計算方法をご参照ください。 ※上記はあくまでも目安です。実際は収入の種類、各所得控除等により変動が生じます。

所得税の税額控除と所得控除の還付額目安比較表 [301KB]

2.個人住民税の寄付による控除

寄付者様が個人の方で、工学院大学に寄付をいただいた年の翌年1月1日のお住まいの都道府県・市区町村が、条例で本学を寄付金税額控除の対象として指定している場合、総所得金額等の30%を上限とする寄附金額について、下記の通り翌年の個人住民税額から控除されます。

都道府県が指定した寄付金 〔寄付金額-2,000円〕×4% に相当する額
市区町村が指定した寄付金 〔寄付金額-2,000円〕×6% に相当する額
※都道府県・市区町村の双方が指定している場合、10%となります。※本学を寄付金税額控除の対象として指定している自治体は、東京都、八王子市です(2020年4月現在)。

  • 所得税の確定申告を行うことにより、住民税の控除が受けられます。
  • 所得税の確定申告をしない場合は、市区町村で住民税の申告を行うこととなります。
  • 詳細については各自治体までお問合せ下さい。
  • 個人住民税の寄付金税額控除の対象と指定した地方公共団体から、条例等により寄付者名簿の提出を求められる場合があります。その際は、寄付者の氏名・住所・寄付金額・寄付金受領日を記載した寄付者名簿を提出することになっておりますのであらかじめご了承ください。

3.寄付金控除の手続き

寄付金の税額控除を受けるには、ご寄付された翌年の確定申告期間に確定申告を行ってください。
確定申告の際には、「税額控除に係る証明書(写)」又は「特定公益増進法人証明書(写)」と本学発行の「寄付金受領書」 が必要となります。これらは本学からお送りいたします。寄付金振込時の「領収書」は「寄付金受領書」がお手元に届くまで、大切に保管してください。
※確定申告についてのご相談は、所轄税務署へお問い合わせください。

法人・団体の場合

法人・団体様からのご寄付は、寄付金額が当該事業年度の損金に算入されます。損金算入にあたっては特定公益増進法人への寄付(寄付金を一定の限度額まで損金に算入できる)と受配者指定寄付金(寄付金の全額を損金に算入できる)の二種類があります。

1.特定公益増進法人への寄付

  • 一般寄付金の損金算入限度額と別枠で損金として算入できます。
  • この寄付金による損金算入には、本学発行の「寄付金受領書」と「特定公益増進法人証明書(写)」が必要となります。
  • 上記の書類は、本学が寄付金の入金を確認次第お送りいたします。

[損金算入限度額の計算方法]
損金算入限度額=((a)資本基準額+(b)所得基準額)×1/2
(a) 資本基準額=資本金額(期末資本金額+期末資本積立金額)×事業年度月数÷12ヶ月×3.75/1,000
(b) 所得基準額=当期所得金額×6.25/100

手続き
①学校法人工学院大学宛ての「法人・団体用寄付申込書」に必要事項をご記入のうえ、本学の総務課へご提出ください。②折り返し「振込取扱票(振込用紙)」をお送りいたしますので、「学校法人工学院大学」の口座へ寄付金をお振り込み下さい。 ③寄付金の入金を確認次第、「寄付金受領書」と「特定公益増進法人証明書(写)」をお送りいたします。

2.受配者指定寄付金

日本私立学校振興・共済事業団(以下「私学事業団」といいます)を通じて、寄付者が指定した学校法人に寄付していただく制度で、寄付金全額が当該事業年度の損金に算入できます。
確定申告には私学事業団発行の「寄付金受領書」が必要です。この「寄付金受領書」は、本学を経由してお送りします。

(各事業年度) 益金(収益)-損金(費用)=所得の金額

(注1)寄付者が法人として寄付金を支出した場合でも、所轄税務署がその法人の役員等が個人として負担すべきものと認めるものは、その負担すべき者に対する給与とみなされることがあります。 (注2)法人が各事業年度において支払った寄付金の額を仮払金等として処した場合には、当該寄付金はその支払った事業年度において支出したものとします。したがって、翌年度の寄付金支出として認められません。

手続き
①学校法人工学院大学宛ての「法人・団体用寄付申込書」、および「私学事業団用寄付申込書」に必要事項をご記入のうえ、本学の総務課へご提出ください。 ②折り返し「振込取扱票(振込用紙)」をお送りいたしますので、「学校法人工学院大学」の口座へ寄付金をお振り込み下さい。
*注意 決算月に入金をされる場合、本学への入金は15日迄にお願いいたします。
本学から私学事業団へ振り込みをし、私学事業団着金日が領収書の日付となります。
③本学から私学事業団へ寄付金を送金いたします。
本学への寄付金のご入金日から私学事業団への送金までに、約2週間の日数が必要となります。
④私学事業団への送金が完了すると、「寄付金受領書」が本学に送られてきますので、到着次第、貴社へお送りいたします。(「寄付金受領書」が貴社に到着するまでには、通常、ご入金から1か月程度を要します。)
従いまして、当該決算期に損金処理をされる予定の場合には、遅くとも決算日の2か月前までに、お振込みをお願いいたします。

法人・団体の場合(寄付研究費)

法人・団体様からのご寄付は、寄付金額が当該事業年度の損金に算入されます。

特定公益増進法人への寄付

  • 一般寄付金の損金算入限度額と別枠で損金として算入できます。
  • この寄付金による損金算入には、本学発行の「寄付金受領書」と「特定公益増進法人証明書(写)」が必要となります。
  • 上記の書類は、本学が寄付金の入金を確認次第お送りいたします。

[損金算入限度額の計算方法]
損金算入限度額=((a)資本基準額+(b)所得基準額)×1/2
(a) 資本基準額=資本金額(期末資本金額+期末資本積立金額)×事業年度月数÷12ヶ月×3.75/1,000
(b) 所得基準額=当期所得金額×6.25/100

手続き
①学校法人工学院大学宛ての「法人・団体用寄付申込書」に必要事項をご記入のうえ、本学の総務課へご提出ください。②折り返し「振込取扱票(振込用紙)」をお送りいたしますので、「学校法人工学院大学」の口座へ寄付金をお振り込み下さい。 ③寄付金の入金を確認次第、「寄付金受領書」と「特定公益増進法人証明書(写)」をお送りいたします。

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