(制定 平成17年3月18日)

趣旨

第1条 この規程は、学校法人工学院大学(以下「本法人」という。)における内部監査に関して必要な事項を定める。

内部監査の目的

第2条 本法人における運営諸活動の遂行状況について、適法性、効率性等の観点から、公正かつ客観的に調査及び検証し、その調査結果の情報提供及び検証に基づく助言・提言等を行うことにより、本法人の健全なる経営の保持、発展に資することを目的とする。

監査事項

第3条 監査は、理事の意思決定に関すること及び個々の教員が行う教育研究に関することを除き、本法人の業務全般を対象とし、主な監査事項は次のとおりとする。
(1) 業務監査 
本法人における各種業務が法令、学内諸規程に照らして適正に執行されているか否かを監査するとともに、当該監査対象業務の有効性及び効率性を評価する。 
(2) 会計監査 
本法人における会計処理が正当な証拠書類等により正確に処理され、帳票類が法令、学内諸規程に照らして適正に記録、保存されているか否かを監査するとともに、資産の保全状況を確認する。 
(3)  公的研究費監査 
本法人における公的研究費の監査については、「工学院大学における公的研究費の管理・監査の体制に関する規程」及び「工学院大学公的研究費内部監査実施細則」の定めに従って行う。

組織体制

第4条 この規程に定める内部監査を実施するため、理事長のもとに内部監査室を設ける。 
2 内部監査室は、監査対象部署から組織的に独立し、専ら監査業務を担当する部署とする。

実施体制

第5条 理事長は、内部監査室に内部監査室長、及び必要に応じて内部監査室員を置く。
2 理事長は必要に応じて教職員の中から臨時に内部監査室員を委嘱することができる。

内部監査室員の権限

第6条 内部監査室員の権限は、次のとおりとする。 
(1)  内部監査室員は、監査対象部署に対して、帳簿及び書類の提出、事実の説明、書類の作成その他必要な事項について説明を求めることができる。 
(2)  内部監査室員は、必要と認めた場合には、業務担当者以外の職員に対しても立会、意見、確認を求め、若しくは外部関係先に確認することができる。 
2 監査対象部署等は、前項各号による求めを受けたときは、正当な理由がなければ、これを拒むことができない。

内部監査室員の責務

第7条 内部監査室員は、本法人の業務の適正化・効率化を念頭に置き、常に公正な立場で監査に当たらなければならない。 
2 内部監査室員は、職務上知り得た事項を正当な理由なく他に漏洩してはならない。その職を退いた後も同様とする。 
3 内部監査室員は、監査対象部署等の業務について、直接指揮命令を行ってはならない。

監事及び監査法人との連携

第8条 内部監査室長は、監事及び監査法人との連携に努めるものとする。 
2 内部監査室長は、監事から要請を受けた場合、監査結果を報告しなければならない。また、監査法人からの要請を受けた場合、事前に理事長の承認を得て監査結果を報告するものとする。 
3 内部監査室長は、監事監査、監査法人の監査及びその他の監査の実施内容並びに監査結果について、理事長の承認を得て報告を受けることができる。

監査計画

第9条 内部監査室長は、毎年度、監査計画を策定し、理事長の承認を得なければならない。 
2 監査は、定期監査と臨時監査に区分する。 
3 定期監査は第1項に規定する監査計画に基づき実施する。 
4 臨時監査は、必要に応じて理事長の命により実施する。

監査計画の内容

第10条 監査計画は、当該事業年度の監査方針について定め、次の事項を記載した監査計画書を作成するものとする。臨時監査においてもその都度、定期監査に準じて監査計画書を作成するものとする。 
(1) 当期の監査方針 
(2) 監査対象部署 
(3) 監査項目 
(4) 実施日程 
(5) その他必要な事項

監査の通知

第11条 内部監査室長は、監査の実施に際して、監査実施の日時及び監査項目を監査対象部署にあらかじめ通知するものとする。ただし、緊急を要する場合は、通知することなく行うことができる。

監査の方法

第12条 監査は、原則として実地監査とし、直接監査対象部署に赴いて、関係資料、帳簿類の確認・照合、質問等により行う。

監査結果の報告

第13条 内部監査室長は、監査終了後遅滞なく、監査報告書を理事長に提出しなければならない。 
2 監査報告書は、次の事項について記載するものとする。 
(1) 監査日時 
(2) 監査対象部署 
(3) 監査担当者 
(4) 監査対応者 
(5) 監査項目 
(6) 監査結果及びこれに対する意見 
3 内部監査室長は、監査実施中であっても、重大な瑕疵、不正等の事実を発見したときは、直ちに理事長に報告しなければならない。 
4 理事長は、監査結果を理事会及び監事に報告する。

是正改善等の指示

第14条 理事長は、前条の監査報告書による結果を受け、是正改善等が必要と判断された場合は、当該所属長に是正改善を指示し、内部監査室長に通知する。

監査の事後検証

第15条 内部監査室長は、前条の規定による指示がなされた時は、その是正改善の実施状況について当該所属長に報告を求め、必要に応じて実施状況を調査するものとする。 
2 内部監査室長は、前項の結果を理事長に報告しなければならない。

細則

第16条 この規程に定めるもののほか、内部監査の実施に必要な事項は、別に細則で定める。

改廃

第17条 この規程の改廃は、理事会の議を経て行う。

付 則

この規程は、平成17年4月1日から施行する。 

付 則

この規程は、平成18年1月20日から施行する。

付 則

この規程は、平成20年7月1日から施行する。

付 則

この規程は、平成21年10月1日から施行する。

付 則

この規程は、平成23年3月18日から施行する。

付 則

この規程は、平成24年1月1日から施行する。ただし、施行日前に委嘱された監査員については、今期の内部監査業務終了までその任にあたるものとする。

附 則

この規程は、平成24年12月21日から施行する(第2条内部監査の目的、第3条監査事項、第5条実施体制、第8条監事及び監査法人との連携の条文見直し及び字句修正等)。

附 則

この規程は、平成26年11月28日から施行し、平成26年10月1日に遡及して適用する(第5条実施体制の見直し)

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