監事監査規程
(制定 平成19年7月20日)
目的
第1条 この規程は、監事による、学校法人工学院大学(以下「本法人」という。)の業務及び財産の状況の監査が適正かつ有効に行われ、本法人の教育研究機能の向上と財政の基盤の確立等に寄与することを目的とする。
効力
第2条 本法人における監事監査の基本事項は、私立学校法第37条第3項及び学校法人工学院大学寄附行為第28条に規定するほか、この規程に定めるところによる。
監査計画
第3条 監事は、重要性・適時性その他必要な要素を考慮して監査方針を立て、適切に調査対象及び方法を選定し、監査計画を策定し計画的に監査を行う。
業務監査
第4条 監事は、本法人の業務が、法令・寄附行為等に準拠して適正に執行されているかどうかを検証すべく、次の事項について監査を実施する。
(1) 理事会が定める経営方針及び事業計画が、建学の精神・理念、また、社会の要請に沿っているか。
(2) 本法人の業務執行が前号の経営方針及び事業計画に準拠しているか。
(3) 経営内容の開示を推進しているか。
(4) 内部評価及び外部評価に基づいて、教育研究活動を展開し、改善を実施しているか。
会計監査
第5条 監事は、会計業務が「学校法人会計基準」に準拠し、適切に執行されているかどうかを監査する。
2 監事は、期中会計監査において、内部統制の信頼性を検証し、取引記録等の妥当性を検証する。
3 監事は、期末会計監査において、資産については実在性、負債については網羅性、基本金については合目的性を検証し、期末の財政状態、さらには予算管理を含めた資金収支・消費収支の妥当性を検証する。
監査の実施方法
第6条 監事は、次の方法により、業務監査・会計監査を実施する。
(1) 業務状況の聴取
(2) 理事会議事録、常務理事会議事録その他重要な文書の閲覧
(3) 会計に関する帳簿、書類等の調査
(4) その他監査の実施に必要な事項についての報告の聴取又は調査
監査報告書の作成
第7条 監事は、毎会計年度、業務監査・会計監査の結果を踏まえ、検討・協議を経て正確、かつ、明瞭に監査報告書を作成する。
2 前項の監査報告書には、作成年月日を付し、監事全員が署名押印する。
理事会及び評議員会への報告等
第8条 監事は、毎会計年度、監査報告書を作成し、当該会計年度終了後2ヵ月以内に理事会及び評議員会に提出し、監査の実施状況とその結果を報告する。
2 監事は、その期の重点監査項目に関する監査及び特別に実施した調査等の経過及び結果を、理事会に報告し、必要な場合には、助言・勧告を行う。
3 監事は、評議員会に提出される議案及び書類その他のものについて違法又は著しく不当な事項の有無を調査し、必要な場合には、評議員会に報告する。
公認会計士との連携
第9条 監事は、財産の状況を監査するに当たり、公認会計士(監査法人を含む。以下同じ。)から報告を求めるとともに、必要に応じ公認会計士に対し専門的事項の調査を委任することができる。
内部監査との関係
第10条 本法人における内部監査は、別に定める内部監査規程に基づき、理事長の命を受けて内部監査室が行う。
2 監事は、業務の監査にあたり、必要に応じ内部監査室と協議を行い、内部監査結果の報告を求めることができる。
改廃
第11条 この規則の改廃は、理事会の議を経て理事長がこれを行う。
付 則
この規程は、平成19年7月1日から施行する。