ハラスメント防止のためのガイドライン

平成22年4月1日

01 基本的考え方

人はみな平等で、個人として尊重されなければなりません。したがって、年齢・性・出身地・社会的身分・民族・国籍の違いなどを理由に、いかなる不利益も生じさせてはなりません。本ガイドラインで取り上げる個人の尊厳を侵害するハラスメント(セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント、アカデミック・ハラスメント、その他のハラスメント)は、決して許されない問題です。
 
学校法人工学院大学は、教職員・学生生徒のみならず、学園に関わりをもつすべての人が活動する場として開かれています。
学園に関わりをもつすべての人が活き活きと活動するためには、すべての人が、ハラスメントに関する正しい認識を持ち、それぞれの立場で、「あらゆるハラスメントをしない・させない」意識で行動することが必要です。
 
特に、本学園における管理・監督者および教育・研究上指導的立場にある者は、所管する組織内において、ハラスメントのない就業・就学環境を維持する責務を有します。あらゆるハラスメントを防止するために、自ら率先・垂範して行動することが必要です。
 
本ガイドラインは、上記の基本的考え方の他、ハラスメントの定義、本学園におけるハラスメントの防止のため体制、ハラスメント事案が発生した場合の対応体制等について示しています。
 
本学園に関わるすべての人が、ハラスメント防止のための行動を正しく理解し、実行できるようにするための指針として策定したものです。

02 ハラスメントの定義

学園内では、教員と学生・生徒、先輩と後輩、職員と学生・生徒、教職員同士など、さまざまな人間関係が築かれています。そうした人間関係においては、互いに人格を尊重し、信頼し合うことが必要です。ところが、相対的に強い立場にある者が弱い立場にある者の人格を無視して、言動などによって、相手を不快にさせることがあります。これがハラスメントです。
 
ハラスメントは、相手の望まない言動によって起きますから、教員と学生生徒、職員と学生生徒、教職員同士や学生生徒同士、同性間であろうと起こることがあります。また、ある言動がハラスメントに当たるかどうかは、まずはハラスメントを受けたと感じた人の立場に立って検討されます。
 
学園内におけるハラスメントとは、具体的には以下のような行為を指します。
 
(1)セクシュアル・ハラスメント
相手を不快にさせる性的言動により、相手に精神的、肉体的な苦痛及び困惑を与えること。
 
(2)パワー・ハラスメント
就学上又は就労上の力関係を利用して、その権限を逸脱して不適切な言動、指導を行い、相手に精神的、肉体的な苦痛又は困惑を与えること。
 
(3)アカデミック・ハラスメント
教員等の権威的地位にある者が、その職務を逸脱して不適切な言動、指導を行い、相手に精神的、肉体的な苦痛又は困惑を与えること。
 
(4) 妊娠・出産、育児休業、介護休業等に関するハラスメント
妊娠・出産、育児・介護に関する制度や措置の利用を阻害する言動をすること、制度や措置を利用したことについて嫌がらせをすること、妊娠・出産等したことについて嫌がらせをすること。
部下による妊娠・出産、育児・介護に関する制度や措置の利用等に関し、解雇その他不利益な取扱いを示唆する行為、部下が妊娠・出産等したことにより、解雇その他の不利益な取扱いを示唆する行為。
 
(5) その他
上記以外のハラスメント

03 ハラスメント防止のための体制

(1)ハラスメント防止委員会
本学園においては、ハラスメントの発生を防止するための教育・啓発活動およびハラスメント発生時の対応等のハラスメント防止活動を統括するための組織として総務担当常務理事を委員長とする「ハラスメント防止委員会」(以下防止委員会という。)を設けています。
防止委員会は、ハラスメント防止のための基本方針の策定、ハラスメントの未然防止のための研修・啓発活動の企画・実施、ハラスメント発生時の調査・認定等を行います。
 
(2)相談窓口
学園において、ハラスメントのない快適な就学環境・就業環境を実現するためには、ハラスメントと思われる行為を受けた人や自分の周囲にハラスメントと思われる行為を目にした人が、自分ひとりで抱え込まずに、客観的立場の人に相談し、支援を受けられる体制を作っておくことが重要と考えています。
学園では、当事者が置かれた立場や事案の性質に応じて、相談がしやすいようにするため、
 
1 相談者の所属する組織の長や指導的立場の教員
 
2相談員—「学生相談室」に配置するカウンセラー
(カウンセリングについての専門知識を有する外部の専門家)
 
3ハラスメント防止委員会事務局(以下事務局という。)
(1)被申立人(ハラスメント行為者)が大学学生の場合→学事部学生支援課
(2)被申立人(ハラスメント行為者)が大学教員の場合→学事部学事課(新宿)
(3)被申立人(ハラスメント行為者)が中学・高等学校教員または中学・高等学校生徒の場合→中学・高等学校事務室
(4)相手が職員その他の場合→総務・人事部人事課
 
の四つの「相談窓口」を設けています。
積極的に、ご利用いただき、事案の早期解決、被害の拡大の防止に繋げていただきたいと考えています。

04 ハラスメント事案への対応

(1)各部署の対応
所属するメンバーからハラスメントに関する相談を受けた場合には、各組織の管理・監督者および教育・研究上指導的立場にある者は、必要に応じ防止委員会事務局、相談員の支援を受けて、関係者から公平・客観的立場で事情聴取を行い、組織内での迅速かつ公平・公正な解決に努めるようにします。
 
自組織内での解決が難しいと判断した場合には、相談者の了解を得て、所定の書式により、防止委員会委員長に対し、事案の調査、解決を要請します。
 
(2)相談員の対応
「学生相談室」に配置した相談員は、客観的・専門的立場から、相談者を支援して、事案の解決に努めます。
また、事案の解決のために必要な場合、相談者の了解を得て、所定の書式により、防止委員会委員長に対し、事案の調査、解決を要請します。
 
(3)事務局の対応
事務局が相談を受けた場合も、公平・客観的立場から、相談に応じ、事案の解決のために必要な場合、相談者の了解を得て、所定の書式により、防止委員会委員長に対し、事案の調査、解決を要請します。
 
(4)防止委員会の対応
相談者から要請があった場合には、ただちに防止委員会を開催します。1名以上のハラスメント防止委員が調査の必要があると判断した場合には、ただちに調査委員会を組織して、事案の調査を行います。
 
緊急の必要性がある場合には、防止委員会委員長の判断で防止委員会を開催する前に、予備的調査を開始します。
 
また、防止委員会は、被害の拡大防止等のために必要な措置を取るよう、関係部門へ命じることとしています。
調査委員会は、公平・客観的立場に立って、関係者から事情聴取を行い、ハラスメント行為の有無について、速やかに調査報告書を作成して、防止委員会へ提出します。
 
防止委員会では、これを受けて、ハラスメント行為の有無を審議・決定し、関係者へ通知します。
 
防止委員会において、ハラスメント行為が認定されますと、防止委員会はハラスメント行為者の所属する部門に対し、諸規則に基づく懲戒等の処分の検討を命じることとしています。
 
なお、防止委員会、相談員、事務局等の関係者は、当該ハラスメント事案の情報について守秘義務を負います。また、ハラスメント行為の申立てを行った人はもちろん、調査委員会が行う調査などに協力した人が、ハラスメントを防止するための正当な活動を行ったことに対して不利益を被ることはありません。
 
防止委員会において、ハラスメント行為が認定されますと、防止委員会はハラスメント行為者の所属する部門に対し、諸規則に基づく懲戒等の処分の検討を命じることとしています。

05 ハラスメント防止のための指導・啓発活動の展開

防止委員会では、ハラスメント行為を未然防止し、ハラスメントのない就業・就学環境を維持するために、研修等啓発の機会を設けるとともに、不幸にしてハラスメントが発生した場合には、再発防止策を検討して、学園全体に周知・徹底し、ハラスメント行為のない就業・就学環境の維持を図ることとしています。

附 則

このガイドラインは、平成26年4月1日付で全面改定し施行する。

附 則

この規程は、令和2年11月1日から施行する。(妊娠・出産、育児休業・介護休業等に関するハラスメントの追加)
ハラスメント防止パンフレット [258KB]

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