工学院大学就職斡旋規程

(就職の斡旋)
第1条 本学では、職業安定法第33条の2に定めるところにより、毎年度卒業予定者の就職を斡旋する。
2 就職希望者は、この規程を遵守しなければならない。
3 就職の斡旋に係る事務は、就職キャリア支援部就職キャリア支援課においてつかさどる。
(就職登録)
第2条 就職希望者は、所定の期間内に就職登録手続きをしなければならない。
(求人票の公開および応募)
第3条 本学に対する求人については、すべて就職支援システム上において公開する。
2 登録者は、求人企業に応募するときは、自己責任のもとで、所定の応募方法でエントリーをする。
(学校推薦の選考)
第4条 学校推薦の選考は、各学科就職キャリア支援委員の管理責任のもとに行う。ただし、推薦回数を制限することがある。
(学校推薦企業の公表および応募書類の提出)
第5条 学校推薦企業の発表は、所定の日時に就職支援システム上で行う。
2 推薦された者は、速やかに必要応募書類を就職キャリア支援課または企業に提出しなければならない。
3 会社指定の応募用紙があるときは、必要に応じて就職キャリア支援課で交付を受け、必要事項を記入し、所定の期日までに提出しなければならない。
(学校推薦状の発行)
第6条 学校推薦状(様式第4)は、学校推薦応募において発行する。
2 学校推薦状は就職キャリア支援委員および指導教員の管理責任のもとに行う。
3 学校推薦状の申請後は、卒業の延期や疾病により、入社が難しい場合を除き、自ら辞退できない。
(結果の報告)
第7条 登録者は、採用試験を受けたときは、学校推薦、自由応募、自己開拓、および縁故に関して、採否の如何を問わず、就職支援システム上でその結果を報告しなければならない。
(登録者への連絡)
第8条 登録者への連絡はポータルサイトおよびメールで行う。ただし、緊急を要するときは、この限りではない。
(就職先の通知および決定)
第9条 応募先から本学を通じて応募者の採用内定連絡があったときは、採用内定者に直接連絡する。
2 自由応募で内定通知を受けた者は、自らの意思で就職先を決定できる。
(進路決定報告)
第10条 内定者は、速やかに就職支援システム上で就職キャリア支援課に報告しなければならない。
(採用の辞退)
第11条 内定者は、真にやむを得ない事由で採用内定を辞退しようとするときは、自己責任のもと、速やかに企業にその旨を伝えなければならない。
(就職登録の取消し)
第12条 登録者のうち、就職に関して、求人先および本学の信用を傷つけ、もしくは不名誉となるような行為をした者、またはこの規程に違反した者に対しては、就職の斡旋を中止または登録を取消すことがある。
(改廃)
第13条 この規程の改廃は、就職キャリア支援委員会の議を経て、学長が教授総会に意見を聴いて行う。