災害救助法の適用地域の学費減免制度
学費等減免の救済支援について
- 学費支弁者である保護者が当該災害で死亡したとき。
- 学費支弁者が当該災害を原因とする傷病により療養を必要とし、また職を失し、その間学費の納入が困難な状況にあると認められるとき。
- 当該災害により学費支弁者の居住に供する建物が全壊または半壊したとき。 これによる学費等を減免する期間は、災害発生日以降の最初の学費納入期から1か年以内です。
日本学生支援機構の緊急採用・応急採用奨学金について
問い合わせ先 | 在学生:学事部学生支援課 Tel.03-3340-0105 受験生:アドミッションセンター Tel.03-3340-0130 |
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