保険の異動手続き
退学したとき(除籍含む)
学研災等保険料返還先口座申請書の記入が必要になります。申請書を学生支援課に提出頂くと、変更があった学年度以降について、その差額保険料分担金が返還されます。
学研災等保険料返還先口座申請書は学生支援課でお渡ししますので、窓口か電話でお問合せください。
ただし、学年度の途中で変更した場合は、その学年度にかかる差額保険料分担金は戻りません。したがって、4年生の払い戻しはないことになります。
学研災等保険料返還先口座申請書は学生支援課でお渡ししますので、窓口か電話でお問合せください。
ただし、学年度の途中で変更した場合は、その学年度にかかる差額保険料分担金は戻りません。したがって、4年生の払い戻しはないことになります。
休学したとき
異動の手続きは必要ありません。
(休学中でも学校行事などで大学に来なければならない時の事故は、対象となる場合もあります。)
(休学中でも学校行事などで大学に来なければならない時の事故は、対象となる場合もあります。)
所定の修業年限を延長したとき(休学、留年)
学研災・学研賠の加入期間は最短修業年限(学部生:4年間、修士:2年間、博士:3年間)です。以降は延長する際の学費納入金に保険料1年間分が含まれているため、1年間保険に加入していることになります。
加入証明書の発行
学外研修などに行くときに、学外研修から保険の加入証明書の提出を求められる場合があります。大学で加入証明書を発行しますので、必要な人は学生支援課に問い合わせてください。