保険の異動手続き

学籍を異動(退学)する場合は、被保険者である学生のみなさん自身が保険の異動手続きをすることになっています。異動通知書は学生支援課にありますので、窓口か電話でお問い合わせください。「学研災」のほか、「学研賠」にも加入しているため、異動通知書が2種類ありますので、ご注意ください。

退学したとき(除籍含む)

異動通知書の作成が必要になります。この手続きで異動通知書を(財)日本国際教育支援協会に送付すると、変更があった学年度以降について、その差額保険料分担金が返還されます。異動する年度による返還保険料分担金は下表のとおりです。ただし、学年度の途中で変更した場合は、その学年度にかかる差額保険料分担金は戻りません。したがって、4年生の払い戻しはないことになります。

休学したとき

異動の手続きは必要ありません。
(休学中でも学校行事などで大学に来なければならない時の事故は、対象となる場合もあります。)

所定の修業年限を延長したとき(休学、留年)

学研災・学研賠の加入期間は最短修業年限(学部生:4年間、修士:2年間、博士:3年間)です。以降は延長する際の学費納入金に保険料1年間分が含まれているため、1年間保険に加入していることになります。

加入証明書の発行

外研などに行くときに、外研先から保険の加入証明書の提出を求められる場合があります。大学で加入証明書を発行しますので、必要な人は学生支援課まで申し出てください。

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