国の修学支援新制度の新区分について

INDEX

  1. <国の修学支援新制度の概要および令和6年度からの制度拡充>
  2. <第4区分の家計に関する基準について>
  3. <過去に国の修学支援新制度が家計基準により不採用だった方や申込を見送った方へ>
  4. <国の修学支援新制度の新規申込希望者へ>
  5. <(重要)既に貸与奨学金(第一種)を受給している方へ(併給調整について)>

<国の修学支援新制度の概要および令和6年度からの制度拡充>

工学院大学は、令和2年度から開始された国による「高等教育の修学支援新制度」(以下、「国の修学支援新制度」とする)の対象校です。 本学在学生で「国の修学支援新制度」を希望する方は、学業成績や世帯の収入・所得金額に基づき審査の上、授業料等の減免と日本学生支援機構の給付型奨学金の支援を受けることができます。(日本学生支援機構給付奨学金に申し込むことが必要です。)

 
(文部科学省HP:学びたい気持ちを応援します 高等教育の修学支援新制度 より)

そして、令和6年4月から、この制度が変更、拡充されることになりました。

従来、世帯の収入・所得金額により第1区分・第2区分・第3区分の3段階で分けられていましたが、(図1)
令和6年4月より第4区分が新設され、基準に該当する場合は支援を受けることができます。(図2)

<第4区分の家計に関する基準について>

【世帯年収600万円程度までの世帯の方】のうち、
①【多子世帯(子供3人以上を扶養する世帯)に属する学生※1】
  もしくは
②【理工農系の学部・学科に通う学生※2】
※1 直近の令和6年度春の給付奨学金新規申込時には、令和4年1月~12月の1年間の収入、控除情報(扶養する「子ども」の情報は令和4年12月31日時点)を基に審査されます。
※2 本学においては「全学部全学科」が該当します。(なお、こちらは授業料等減免のみで、月々の給付奨学金は支給されません。)
※3 ①と②の両方に該当する場合は、①の多子世帯向け支援を受けることができます。
   制度詳細については奨学金事業の充実:文部科学省 (mext.go.jp)を確認ください。

国の修学支援新制度を希望する方で以下に該当する場合は、該当箇所の内容を御確認下さい。

<過去に国の修学支援新制度が家計基準により不採用だった方や申込を見送った方へ>

過去に国の修学支援新制度に申し込み、「家計に関する基準」により不採用だった方や、申込を見送った方におかれましても、上記基準を満たし、国の修学支援新制度を申請した場合、採用となる可能性があります。

<国の修学支援新制度の新規申込希望者へ>

本制度の利用を希望する場合は学生ポータル(キューポート)の掲示をご確認ください。
(世帯収入以外でも、学業面での審査等があります。詳細については、国の修学支援新制度(給付奨学金+授業料等減免)を確認下さい。)

国の修学支援新制度について

(注意事項)

  • 採用後、毎年10月に、前年の収入や扶養等を基に支援区分の見直しが実施されます。この見直しにより、支援区分対象外となった場合でも、本制度に係る手続きを在学中は実施してください。
  • 採用後、毎年3月に前年度の成績を基に継続の可否が審査され、4月に結果が通知されます。
  • 成績不良や素行不良、手続未了等の場合は、支援の廃止や支援額の返還を求められる場合があります。

<(重要)既に貸与奨学金(第一種)を受給している方へ(併給調整について)>

こちらの国の修学支援新制度と併せて第一種奨学金の貸与を受ける場合、国の修学支援新制度の支援区分等に応じて、貸与奨学金(第一種)の貸与月額が調整されます(併給調整)。
併給調整を受けたとしても、「国の修学支援新制度」で第1区分の場合、国の修学支援新制度+授業料等減免の支援額のほうが、貸与奨学金(第一種)の貸与可能額よりも多くなります(「国の修学支援新制度」で支援される金額は以下の通りです)。
また、貸与奨学金(第一種)が減額調整されることにより、将来返還する金額が減ります。
なお、貸与奨学金(第二種)(有利子)は併給調整されないので、手元にお金を確保しておく必要がある場合は、第二種奨学金等の利用をご検討ください。
※詳細は《給付奨学金と第一種奨学金の活用について (jasso.go.jp)》をご確認ください。

<第Ⅳ区分に採用された場合の併給調整後の貸与奨学金(第一種)の月額>



<参考:国の修学支援新制度の支援金額一覧表>

 

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