教育訓練給付制度について

本学の大学院修士課程は、「一般教育訓練給付制度厚生労働大臣指定講座」です

印刷用PDFファイル [668KB]
  • 機械工学専攻、建築学専攻、システムデザイン専攻 2013年度 4月入学者より対象
  • 化学応用学専攻、電気・電子工学専攻、情報学専攻 2013年度10月入学者より対象

※2014年 10 月 1日以前に教育訓練給付金を受した場合はこの取扱は適用されません。

教育訓練給付とは?

労働者や離職者が、自ら費用を負担して、厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を受講し修了した場合、本人がその教育訓練施設に支払った経費の一部を支給する雇用保険の給付制度です。

給付額

教育訓練施設に支払った教育訓練経費(=入学金+1年分の学費)の20%に相当する額。
※10万円を上限とします。4千円を超えない場合は支給されません。
※入学金・授業料について減免・還付等の適用を受けた場合は、控除後の金額が対象となります。

給付を受けることができる方

①雇用保険の一般被保険者
一般教育訓練の受講を開始した日において、雇用保険の一般被保険者である方のうち、支給要件期間が3年以上ある方。(ただし、当分の間、初めて教育訓練給付の支給を受けようとする方については1年以上で可。)
 
②雇用保険の一般被保険者であった方
一般教育訓練の受講を開始した日において、一般被保険者でない方のうち、一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内(適用対象期間の延長が行われた場合には最大20年以内)であり、かつ支給要件期間が3年以上ある方。(前回の教育訓練給付金受給から今回受講開始日前までに3年以上経過していること。)

※平成26年10月1日以前に教育訓練給付金を受給した場合はこの取扱は適用されません。
給付に該当するか否かの確認を希望する方は、支給要件照会票をお渡ししますので、学事部学事課へお問い合わせください(新宿キャンパス12階)。

支給申請手続

教育訓練給付金の支給を受けようとする修士課程修了者は、学位記の日付の翌日から起算して1か月以内に、本人の住所を管轄するハローワークに対し下記の書類を提出して、支給申請を行わなければなりません。また、申請書の提出は、疾病又は負傷、1か月を超える長期の海外出張等その他やむを得ない理由があると認められない限り、代理人又は郵送によって行うことができません。
 
①教育訓練給付支給申請書(修了後、本学 学事課 窓口にて配布)
②教育訓練修了証明書(教育訓練終了を認定した場合、本学 学事課 発行)
③教育訓練経費に係わる領収書(本学 学事課 発行)
※学費支払い領収書(原本)は支給申請時に必要となるため、紛失しないようお願いいたします。
④-1 本人・住所確認書類
[運転免許証、マイナンバーカード、住民票の写し、雇用保険受給資格者証、国民健康保険被保険者証、印鑑証明書のいずれか(コピー不可)]
④-2 個人番号(マイナンバー)確認書類
[マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーの記載のある住民票の写しのいずれか(コピー不可)]
④-3 身元(実在)確認書類
[マイナンバーカード、運転免許証、官公署が発行する身分証明書、資格証明書(写真付き)]
⑤雇用保険被保険者証(雇用保険受給資格者証でも可能。コピーでも可能)
⑥教育訓練給付対象期間延長通知書(在学期間が延長した場合)
⑦返還金明細書 (学費納入後に学費の一部が返還された場合、本学 学事課にて発行
⑧払渡希望金融機関の通帳またはキャッシュカード
⑨教育訓練経費等確認書

明示書

機械工学専攻 [353KB]
建築学専攻 [418KB]
システムデザイン専攻 [337KB]
化学応用学専攻 [290KB]
電気・電子工学専攻 [208KB]
情報学専攻 [208KB]
詳しくは、厚生労働省ホームページをご確認ください。
【厚生労働省ホームページ】教育訓練給付制度について

問い合わせ

学事部学事課 (新宿キャンパス12階)
TEL :03-3340-0589

お金・保険に関すること