保険に関するFAQ
Q. ゼミ合宿で、車に分乗して直接学寮に向かう途中に事故でけがをした場合、学研災の対象になりますか?
A. 対象となりますが、指導教員の管理のもとで、事前に予定表が提出され、大学が了承していることが必要です。その際、集合場所を大学とした場合には、大学を出発する時点から正課とみなします。また自宅から大学までは通学中となります。
Q. 部活の試合中に右腕を骨折して石膏のギプスをしています。ギプスの使用期間は治療日数に入らないのですか?
A. 原則として、平常の生活に著しい支障があると認められる場合は、通院しなかった日数も「治療日数」に算入します。石膏のギプスは「簡単に着脱できない」固定具のため、著しい支障期間とみなされます。
Q. 外研先の実験中にけがをした場合も学研災の対象になりますか?
A. 正課中と認められるので対象となります。
Q. 研究室で海外の学会に参加することになりましたが、学研災・学研賠は適用されますか?
A. 学研災は国内・国外を問わず適用されるので対象となります。事前に大学にスケジュールが提出されていることが条件です。成田から正課扱いとなります。自宅から成田までは通学中とみなします。国内同様、プライベート中のけがは対象となりません。なお、学研賠は「国内のみ」で、海外は適用となりません。
Q. 昼休み中に、友人と体育室でスポーツをしていてけがをした場合も、学研災の対象になりますか?
A. 学校施設内にいる間の事故なので対象となります。
Q. 研究室から自宅アパートに自転車で帰宅する途中、夕食の弁当を買いにコンビニに立ち寄ったとき、転倒してけがをした場合、学研災の対象になりますか?
A. 通学の経路上で、通学とは無関係な行為を行うことは、通学の「逸脱または中断」とみなされ、その間は通学中とは認定されません。合理的な通学経路に戻ったあとの傷害は対象となります。
Q. 「スポーツ障害」は学研災の対象になりますか?
A. 対象とはなりません。学研災は急激かつ偶然な外来の事故であることが条件ですので、スポーツ障害のように、身体の特定の部位が繰り返し酷使された結果による損傷は、急激性・偶然性がないため、「傷害」とはみなされません。