A. 留年すると、基本的にはJASSO奨学金の貸与・給付はストップしてしまいます。
日本学生支援機構では、定期的に「適格認定」を行っています。「奨学金の貸与を継続してよいか」を以下のポイントで審査しています。
・人物(奨学金を受けるにふさわしい人物か)
・成績・・・修業年限(学部の場合は4年)で卒業または修了できる見込みがあるか
・引き続き奨学金の貸与が必要な経済状況か
留年した場合、修業年限で卒業ができなくなりますので、奨学金の貸与も受けられません。
ただし1-3年生で留年後に進級した場合で、奨学金の再開を希望する際には、「奨学生学修状況届」を提出する必要があります。
(4年生で卒業できず留年した場合は、再開はできません)
奨学生学修状況届には、奨学金が停止された後の授業出席状況や単位修得状況、学生生活の状況などを記述する必要があります。
なお、留年した後も大学に在学し続ける場合は、1年毎に在学猶予願(在学届)を提出する必要があります。在学猶予の届け出により、卒業予定年月まで返済期限が猶予されます。
成績不振以外の理由で留年した場合、第二種奨学金(返済義務があるもの)に関しては、以下の理由によっては卒業が1年延長したという扱いになる場合もあります。
以下のいずれかに当てはまる場合は「第二種奨学金貸与期間延長願」を提出しましょう。
・留学
・病気、けがなどの療養
・ボランティア活動
・地震、洪水などで被災した
・育児、介護などの個人的な理由で就業年数を超えて在学を認められた(長期履修課程)