アルバイト紹介

アルバイト求人票は、学園ポータルシステム「KU-PORT」にて案内をしています。企業等から求人があると仕事等に危険がないか、健康上害はないか、仕事内容・時間をチェックしていますが、雇用契約はあくまでも個人の責任において行うものなので、雇用条件等を充分に確認した上で必ず正式な契約を取り交わしてください。
最近はインターネットから仕事を探す人も多いようですが、中には風俗営業や法令に違反するものもあるので注意してください。
学業とアルバイトを両立させることは非常に難しいことです。特に1年生はまず大学生活に慣れることを優先し、アルバイトをする場合は必要最小限にとどめ、なるべく長期休暇中にするようにして下さい。アルバイトに時間をとられ、学生の本分である学業がおろそかにならないようにしてください。
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学生支援課で紹介を受ける場合

  1. 求人票を見て選ぶ(就労条件を確認すること)
  2. 求人先へ電話し、面接日等を確認する(就労条件等の再確認)

大学では以下のアルバイト内容については紹介していません。

  1.  危険を伴うもの(プレスなどの自動機械の操作、危険物の取り扱い、自動車等の運転、ヘルメット着用が必要とされる作業、警備員等)
  2. 人体に有害なもの(薬物の扱い等)
  3. 法令に違反するもの(出来高払い、マルチ・ネズミ講商法等)
  4. 教育的に好ましくないもの(街頭でのチラシ配り・ポスター張り、ギャンブル場内の現場作業、風俗営業、長期継続の深夜作業、選挙の応援に関連する業務等)
  5. 人命にかかわることが予想されるもの(水泳指導員・監視員、ホームヘルパー等)
  6. 労働条件が不明確なもの
  7. その他学生にふさわしくないと考えられるもの

面接の注意

アルバイト就労にも労働基準法が適用されます。面接時に賃金・労働時間など労働条件(下記参照)を確認し、双方が合意してはじめて労働契約が成立します。採用が決まったら、短期間でもできるだけ労働条件通知書(書面による労働条件の明示)をかわすようにしてください。自分で納得して働くことが基本です。
 
面接時の確認事項

  1. 労働契約の期間
  2. 就業の場所・従事すべき業務
  3. 始業・終業の時刻、所定労働時間を超える労働(早出・残業等)の有無、休憩時間、休日に関すること
  4. 賃金、支払い方法および賃金の締め切り・支払いの時期
  5. 労働者に負担させる食費、作業用品などに関すること
※そのほかわからないこと、気になることがあればきちんと確認すること。

トラブルがおきたら

アルバイトを始めてから賃金の不払い・遅延、就労条件が契約と違うなどトラブルが生じた場合は、あきらめず求人元のアルバイト担当者に申し出ましょう。それでも解決しないときは、所轄の労働基準監督署または学生支援課まで相談・連絡してください。新宿および八王子にある労働基準監督署の連絡先です。
 
このほか各署の詳細は
 
 
で調べてください。管轄の区域は就労場所になります。

新宿労働基準監督署(管轄:新宿区・中野区・杉並区)
〒169-0073 新宿区百人町4-4-1 新宿労働総合庁舎 Tel.03-3361-3949
八王子労働基準監督署(管轄:八王子市・日野市・稲城市・多摩市)
〒192-0046 八王子市明神町3-8-10 Tel.042-680-8752
工学院大学学生支援課
新宿キャンパス  12階 学生センター1番窓口 Tel.03-3340-0105
八王子キャンパス 1号館1階 学生センター1番窓口 Tel.042-628-4882

アルバイトに関するFAQ

項番 Q(質問) A(回答)
1 アルバイトの紹介はしていただけますか。 大学宛にアルバイトの求人があった場合、
学内で承認後に学生ポータル(KUPORT)に掲示いたします。
2 アルバイト先から雇用契約書をもらいましたが、契約書に自分の都合で退職できないと書いてあります。契約して大丈夫でしょうか? アルバイトやパート、社員で雇用契約期間に定めのない労働者は、退職意思を伝えた2週間後には辞められると法律に定められています。
契約書に納得できない場合は、雇用契約を結ばない方がよいでしょう。
3 物を運ぶだけという簡単で高収入なバイトをSNSで見つけました。危なくはないでしょうか。 闇バイトなど、自分が知らないうちに詐欺グループの現金を運び、自身が犯罪に加担してしまい、その後の人生に大きく影響することもあります。雇用主がはっきりしない、何を運ぶかはっきりしない、連絡先がSNSのダイレクトメールのみである、雇用条件・契約書が確認できないアルバイトは十分注意しましょう。
SNSで「初心者歓迎」「簡単に高収入」「受け子」「出し子」「#受け、出し」「#UD」があるものは応募しないでください。
4 アルバイトについて、勤労学生控除を受けることはできるのでしょうか。 勤労学生控除のデメリットは、アルバイトの年収が103万円を超えると扶養から外れることです。学生の場合、親の扶養に入っていることが多いので注意が必要です。

学生自身は勤労学生控除を使えば年収130万円まで所得税が非課税になります。
しかし、扶養に入っている子供の年収が103万円を超えると、扶養者の親は扶養控除が受けられなくなって、親の所得税や住民税の負担が大きくなる可能性があります。
年収103万円を超えて勤労学生控除を使う場合は、事前に扶養者に相談しておきましょう。

勤労学生控除については国税庁のタックスアンサー(よくある税の質問)をご確認ください。
国税庁ホームページ

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